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法人税コラム-逓増定期保険の税務上取扱に決着
法人税コラム-逓増定期保険とは
本来法人契約の定期保険は全額損金算入が原則です。
ここで、逓増定期保険という保険期間中に保険金(保険料ではありません)が増えていく保険があります。
この保険料は保険期間中一定額となる為、当初の保険料は保険金額に対しては割高となり、前払いの性格を有している保険です。
法人税コラム-国税局の行った法人契約の逓増定期保険の意見聴取とは
法人契約の逓増定期保険の取扱をめぐって、昨年来国税局のホームページにおいて取扱の変更に対する意見聴取をおこなっておりましたが、このほど正式に取扱通達が公表されました。
と言っても、意見聴取時に示した見解どおりという結論です。
従来の取扱通達より経費として認める部分が少なくなりました。
法人税コラム-改正取扱通達の内容
(1)保険期間満了時における被保険者の年齢が、80歳を超え尚且つ加入年齢+保険期間の2倍相当する数の合計が120を超える場合は1/4だけ損金算入を認める。
(2) (1)に該当しない場合で、保険期間満了時における被保険者の年齢が、70歳を超え尚且つ加入年齢+保険期間の2倍相当する数の合計が95を超える場合は1/3だけ損金算入を認める。
(3) (1)及び(2)に該当しない場合で、保険期間満了時における被保険者の年齢が、45歳を超える場合は、1/2だけ損金算入を認める。
(4)上記(1)〜(3)に該当しない場合は全額損金算入を認める。
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